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ADKパートナーヘルプライン(取引先通報制度)について

当社は、当社および当社の子会社(以下、当社とあわせて「ADKグループ」と総称します。)の取引先の皆様(※)を対象として、「ADKパートナーヘルプライン(取引先通報制度)」を設けております。
※請負契約その他の契約に基づいてADKグループから受託した事業を行う企業の役員、労働者もしくは派遣労働者(退職後1年以内の者を含みます。)または個人事業主を指します。
取引先の皆様のうち、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(「フリーランス法」)の適用のあるフリーランスの方におかれましては、別途特設ページ「フリーランス法への対応」を用意しておりますので、そちらをご確認ください。


1.ADKパートナーヘルプラインの目的

ADKパートナーヘルプラインは、ADKグループの従業者等による、ADKグループの事業に関する法令、条例に違反する行為またはADKグループの定める諸規程または諸規程に準じるADKグループの規律に違反する行為(以下「不正行為」といいます。)を認知した取引先の皆様から当社に通報していただくことで、不正行為の予防と是正、会社の自浄をはかり、もってADKグループのコンプライアンス経営を推進することを目的としております。


2.通報のお願い

取引先の皆様におかれては、お取引に関連して、万一、ADKグループの従業者等により不正行為または不正行為と疑われる行為が行われ、もしくは行われようとしていることを知った場合には、これらを黙認せず、以下の要領でご通報くださるようお願いいたします。

①通報先、通報の方法

  • ADKパートナーヘルプライン社内通報先
    郵送の場合:〒105-6312 東京都港区虎ノ門1-23-1
    株式会社ADKホールディングス グループ監査本部 パートナーヘルプライン担当 宛
    電子メールの場合: P-helpline_prj@adk.jp 宛
    ※社内規程改正に伴い、新メールアドレスを開設しております。
    ※変更前の社内通報先メールアドレス(p-helpline…)へ通報を受付けた場合は、新メールアドレスより返信いたします。
    また、変更前の社内通報先メールアドレスは、2024年12月末をもって閉鎖いたします。
  • ADKパートナーヘルプライン社外通報先
    郵送の場合:〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階
    TMI総合法律事務所 ADKパートナーヘルプライン担当弁護士 宛
    電子メールの場合: adkpartner-helpline@tmi.gr.jp 宛

②通報にあたってのご注意

  • 通報にあたっては、通報者の氏名、通報者が所属する会社名、所属部署および連絡先(以下「通報者氏名等」といいます。)を明記してください。
    ただし、①の社内通報先および社外通報先に、通報者氏名等のいずれについても開示しないで通報すること(以下「匿名通報」といいます。)もできます。この場合の連絡方法は、各通報先の担当者と通報者が相談して決定します。
  • 通報にあたっては、可能な限り通報にかかる事実の根拠・証拠となる資料を添付してください。
  • 暗号、暗示、クイズ等内容の理解が困難な方法や表現による通報でありかつ通報者との連絡が取れず調査が困難な場合、解決済みの案件に関する通報である場合、通報者の十分な協力を得られず通報事実もしくはその根拠が不明確なために事実確認が困難な場合、通報内容が明らかに虚偽である場合または通報内容が明らかに不正行為には該当しない場合等には、適正な通報として受理しない場合があります。
  • 通報にあたっては、通報者が所属する会社等の「営業秘密」(※)に該当する内容を通報に含めないでください。
    ※営業秘密とは、「不正競争防止法」第2条第6項に定義される「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます。

③調査

  • 通報があった場合には、当社の専門組織(以下「調査担当組織」といいます。)が調査を担当します。
  • 匿名でなされた通報者の身元を判明させるための調査をすることはありません。
  • 調査担当組織は、第三者(社外通報先を含みますがこれに限られません。)に対し、調査を委託することがあります。
  • 社内通報先および社外通報先の各担当者、調査担当組織、調査担当組織の事務局等の調査従事予定者等は、原則自らが関係する事案その他の利益相反関係を有する事案についての通報に対する調査等の対応に関与しません。
  • 調査に際して、当社の調査担当組織から通報者に対して事実関係の確認のための連絡をとる場合があります。
  • 通報内容については、適切な情報管理を行い、調査に必要な範囲を超えてADKグループ内外に開示することはいたしません。
    なお、調査に必要な場合には、通報者が所属する会社に対して通報内容に基づいた事実確認のための連絡をする場合があります。
  • 通報者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」および当社のプライバシーポリシーに則って厳重に取り扱います。

④調査結果等の通知

  • 通報者に対しては、原則として、調査の実施・不実施の判断、調査を実施した場合にはその調査結果および調査結果に基づく対応、通報された事実の有無、法令や社内規程等への違反有無の判断について通知します。
    ただし、匿名通報の場合、連絡先不明または連絡不通の場合その他やむをえない事情がある場合には調査結果等の連絡ができない場合があります。

⑤通報者の保護(不利益取扱いの排除)

  • ADKグループは、通報したこと、もしくは通報しようとしたことを理由として通報者に対して不利益な取扱いをすることはありません。
  • 通報者は、不利益な取り扱いを受けた場合には、その旨を社内通報先または社外通報先に連絡し、対応を求めることができます。
  • 社内通報先および社外通報先の各担当者ならびに調査担当組織等の業務上通報に関する情報を知り得た者は、当該情報に関して秘密を保持し、通報者の同意その他正当な理由がない限り、当該情報を他者に開示しません。

以上

2024年1月1日                            
改訂 2024年11月1日

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