ADKグループ競争法遵守宣言
ADKグループは、ADKグループ行動指針の理念に基づき競争法遵守にかかる具体的な取組み等を次の通り明確化し、グループ全体で推進します。
1.法令等の遵守
ADKグループの全ての役員および社員(以下「役職員」と総称します。)は、その職務の遂行に関して、関係する全ての国や地域において公平かつ公正な取引を実施しなければならないことを認識するとともに、関係する国や地域における競争法(日本における「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(その施行令、規則、ガイドライン等を含みます。)およびその他の国若しくは地域の公正な競争の確保に関する法令をいいます。以下同じです。)およびこの宣言ならびにこれらに基づき個社内で整備される全ての諸規程を遵守します。
2.禁止行為
ADKグループおよびその役職員は、カルテルをはじめとする競争法に違反する行為を行いません。競争法に違反する行為が、商慣習、行為者の職務上の地位、事業もしくは取引の維持や拡大または利益の獲得をもって正当化されることはありません。
3.行動原則
ADKグループおよびその役職員は、競争事業者等との接触・情報交換等の場においても、競争情報の交換その他この宣言に違反しまたはそのおそれのある行為に自ら関与しないことはもちろん、他者によるそれらの行為を発見した場合には、速やかに会社の法務部門等に報告するとともに、その指示に従います。
4.遵守体制の整備
ADKグループは、個社を取り巻く競争法遵守に関する社会的状況や法令等の施行状況を考慮して、この宣言の精神および基本的な考え方を反映した競争法遵守に関する諸規程等をそれぞれ作成・維持し、それらが役職員やADKグループのために協働する外部の取引先その他のステークホルダーによって遵守されることを担保するための自らの体制を整備します。
5.違反時等の対応
ADKグループは、この宣言に違反しまたは違反する可能性のある行為を発見した場合には、厳格な社内調査を尽くすとともに、関係当局等の調査に全面的に協力しつつ、必要な是正措置を講じます。また、この宣言を含む競争法遵守に関する諸規程に違反した役職員については、所属する会社の諸規程に従い、厳正な処分を行います。
以上
制定 2024年1月1日