ADKパートナーヘルプライン(取引先通報制度)について
当社は、当社および当社の国内主要グループ会社(以下、当社とあわせて「ADKグループ各社」と総称します)とお取引いただいている協力会社その他の取引先会社の役職員の皆様および個人の取引先の皆様を対象として、以下の要領による「ADKパートナーヘルプライン(取引先通報制度)」を設けております。
1.ADKパートナーヘルプラインの目的
ADKパートナーヘルプラインは、ADKグループ各社の役職員が、取引先会社または個人の取引先(以下「取引先」と総称します)との取引に関連して、法令、条例またはADKグループ行動指針に違反した場合(以下「コンプライアンス違反」と総称します)に、これを認知した取引先の役職員等の皆様から当社に通報していただき、当社は、その通報を端緒として公正に調査を行ったうえで、みずからコンプライアンス違反を是正解消または予防することによって、取引先との適正取引を確保し、もってADKグループ各社のコンプライアンス経営を推進することを目的としております。
2.通報のお願い/通報先、通報の方法
ADKグループ各社とお取引いただいている取引先の役職員各位におかれては、お取引に関連して、万一、ADKグループ各社の役職員がコンプライアンス違反を行い、または行おうとしていることを知った場合には、これを黙認せず、以下の要領でご通報くださるようお願いいたします。
①通報先、通報の方法
- ADKパートナーヘルプライン社内通報先
郵便:〒105-6312 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー
株式会社ADKホールディングス グループ監査部 パートナーヘルプライン担当 あてに郵送。
電子メール: p-helpline@adk.jp をクリックして、入力のうえ送信。 - ADKパートナーヘルプライン社外通報先
郵便:〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所 ADKパートナーヘルプライン担当弁護士 あてに郵送。
電子メール: adkpartner-helpline@tmi.gr.jp をクリックして、入力のうえ送信。
②通報にあたってのご注意
- 通報にあたっては、通報者の氏名、通報者が所属する会社名、所属部署および連絡先(以下「通報者氏名等」といいます)を明記してください。
なお、通報者が、当社に対して通報者氏名等の開示を希望しない場合には、次のいずれかの方法によってください。
(1) 通報者にやむを得ない事情がある場合には、①のADKパートナーヘルプライン社内通報先に、通報者氏名等の全部または一部を開示しないで通報することができます(以下「匿名通報」といいます)。
(2) ①のADKパートナーヘルプライン社外通報先に、当社に対して通報者氏名等の開示を希望しない旨を添えて通報することができます。ただし、ADKパートナーヘルプライン社外通報先に対しては通報者氏名等を開示してください。この場合、ADKパートナーヘルプライン社外通報先は、当社に通報者氏名等を開示いたしません。 - 通報は、日本語または英語でお願いします。
- 単なる誹謗中傷や虚偽ないし事実に基づかない全くの憶測による通報またはADKグループ各社の役職員によるコンプライアンス違反に該当しないことが明らかな事項についての通報は、調査の対象とならない場合があります。
- 通報にあたっては、可能な限り通報にかかる事実の根拠・証拠となる資料を添付してください。
- 通報にあたっては、通報者が所属する会社等の「営業秘密」(注)に該当する内容を通報に含めないでください。
(注)営業秘密とは、「不正競争防止法」第2条第6項に定義される「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます。
③調査
- 通報があった場合には、取引関連部署とは独立した当社の専門組織(以下「調査担当組織」といいます)が調査を担当します。
- 調査に際して、当社の調査担当組織から通報者に対して事実関係の確認のための連絡をとる場合があります。
- 通報内容については、適切な情報管理を行い、調査に必要な範囲を超えてADKグループ各社外に開示することはいたしません。
なお、調査に必要な場合には、通報者が所属する会社に対して通報内容に基づいた事実確認のための連絡をする場合があります。 - 通報者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」および当社のプライバシーポリシーに則って厳重に取り扱います。
④調査結果等の通知
- 通報者に対しては、原則として、調査の実施・不実施の判断、調査を実施した場合にはその調査結果および調査結果に基づく対応について通知します。
ただし、匿名通報の場合、連絡先不明または連絡不通の場合その他やむをえない事情がある場合には調査結果等の連絡ができない場合があります。
⑤通報者の保護(不利益取扱いの排除)
- ADKグループ各社は、通報があったことを理由として通報者および通報者が所属する会社に対して不利益な取扱いをすることはありません。
以上
制定 2019年1月1日
修正 2020年1月1日
修正 2021年1月1日
修正 2022年2月1日